オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
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現在、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、資金決済法2条14項で、こう定義されている。
@物品等・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者との間で購入・売却をすることができること。
A電子的に記録された財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができること。
B本邦通貨、外国通貨、通貨建資産及び電子決済手段に該当しないこと。
2008年にビットコインが誕生して以来、急速に拡大した暗号資産市場だが、その成長に法整備が長く追い付いていなかった。そこで暗号資産の法的位置付けを明確化するよう求める声が高まり、16年にようやく法改正されたものだ。ただし、暗号資産の取り扱いをめぐっては、財務省、金融庁、経産省の間で、監督官庁を押し付け合う動きがあったともいわれる。当時、まだ「得体のしれない存在」だった暗号資産に対し、各省庁はいずれも引き受けることに後ろ向きで、最終的に金融庁がしぶしぶ引き受けたというのだ。
そういった経緯もあってか、16年の法改正後も、暗号資産をめぐる混乱は続く。国内の暗号資産元年といわれる17年には、ビットコインの価格急騰を受けて、いわゆる「億りびと」といわれる億万長者が多数誕生した。しかし、普及間もない暗号資産に対する税務の知識は投資家に周知されておらず、それが深刻な悲劇を生む。
当時、暗号資産の利益に対する課税については、投資家のほとんどが「換金した際に課税される」という程度の認識しか持たなかった。しかし、まさにビットコインがかつてない価格急騰の中にあった17年12月、国税庁が暗号資産の所得計算に関するFAQ(よくある質問)を公表・・・(この先は紙面で…)
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