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▼今週の注目記事  納税3895号1面より

認知症から事業を守れ
経営者を襲う4大リスク

 身内の誰かが認知症になれば家族にとっては一大事だ。特に、それが経営者であれば、個人資産はもちろん、判断能力の欠如を理由に会社の資産を動かすことも制限され、事業継続が危機的状況となる。さらに株式譲渡などもできなくなることで相続対策や事業承継も制限される。高齢になると誰でも記憶力は衰えてしまうため、認知症の兆候に本人とその家族が気づけないことは多い。認知症になった後の心配を減らすためにも、事前の対策を講じておきたい。

8人に1人が発症

 2022年時点の認知症高齢者は443万人に上る。65歳以上の8.1人に1人が発症している計算だ。厚労省の推計では、30年には高齢者の7人に1人、60年には5.6人に1人が認知症になるという。

 中小企業経営者が認知症を発症してしまうと、会社が直面する危機は大きく分けて4つある。

 一つ目は、契約行為の問題。何らかの契約書に社長がハンコを押しても、その時点で社長が認知症を発症して意思能力がないと判断されると、契約は認められず無効になってしまう可能性がある。逆に軽度の認知症になった社長が、押すべきハンコを押さなくなる事態も考えられる。

 二つ目は、資金繰りの問題だ。中小企業への融資は、銀行と社長の信頼関係で成り立っているため、社長が認知症になれば運転資金の融資が受けられなくなり、来月にも資金繰りに困るかもしれない。まさに事業継続リスクそのものだ。

 三つ目が、事業承継の問題。認知症になれば、社長は議決権を行使できない。社長が自社株の大半を持っているようなケースだと、議決に必要な定数を満たせず、二代目へのバトンタッチが難しくなる。事業承継にかかわらず、総会での議決が必要な経営判断すべてに同じことがいえる。

 最後は、社長個人の資産管理の問題だ。認知症になると法律行為を行えず、不動産や預貯金、自社株を処分できなくなる。対策が不十分なまま相続が発生してしまえば遺産分割協議は荒れる可能性が高い。会社の土地・建物が個人名義であればそれも処分できない。

 認知症のやっかいなところは、「いつから発症していたかが分からない」という点だ。東証プライム上場の機械メーカー「澁谷工業」(金沢市)では、認知症の疑いがあった前社長が行ったとされる3億円の寄付は無効だとして、遺族が病院に損害賠償を求める裁判を起こすに至った。前社長は亡くなる5カ月前に、入院していた病院に寄付していた・・・(この先は紙面で…)

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